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ギャラリーアオキはf複製絵画の販売を専門とする会社です。

ギャラリーアオキ

著作権COPY RIGHT


ギャラリーアオキでは複製画の制作にあたり、既に著作権の消滅した作品のみを対象にしております。
著作権の原則保護期間は著作権者が死亡してから50年ですが、アメリカ、イギリス、フランスなど
連合国(戦勝国)の場合は保護期間が戦時加算されますのでプラス11年の年数が必要となります。
トータルで70年の保護期間を定めている国もあります。
著作権の保護期間が終了しますと著作者に与えられたすべての権利(下記の表)が消滅し人類共有の財産となります。
従いまして誰もが自由に複製し販売することが可能となります。
万一、当ホームページに著作権の有効な作品が記載されていましたら弊社までご一報ください。
確認でき次第削除いたします。


●著作権(財産権)
複製権 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利
上演権・演奏権 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
上映権 著作物を公に上映する権利
公衆送信権・伝達権 著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利

自動公衆送信とは、サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信することをいい、また、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化という。
口述権 著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利
展示権 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
頒布権 映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利
譲渡権 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権など 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利)
二次的著作物の利用権 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者がもつものと同じ権利

出版権について

ギャラリーアオキでは複製のための原本をカタログ、画集より選定する場合があります。
この場合、出版者の出版権を侵害するのではないかと考える方がいるかもしれませんが
「出版権」とは著作権者が出版社などにカタログや画集として出版しても良いと許可を与えた場合に
出版社が「出版権」を得たことになります。しかし著作権が消滅している場合には「出版権」も発生しないということになります。


編集著作権について

出版社が編集したカタログや画集を使用することは「編集著作権」を侵害するのでは?
カタログや画集のレイアウトごとコピーすることは「編集著作権」を侵害することになりますが
掲載されている絵画の写真を利用することには何の違法性もありません。
その絵画の写真はすでに公開されているものでどこでも手に入るものだからです。
(もちろん著作権のあるものについては論外です)
カタログや画集のレイアウトや内容をマネしなければ「編集著作権」を侵害したことにはなりません。
ただ、彫刻などの場合ですとカメラマンの能力やアングルによって、撮った写真にも「著作権」が発生する場合もあります。



参考資料

公益社団法人 著作権情報センター  http//www.cric.or.jp/index.html


著作権に関するお問い合わせ先

TEL. 03-3378-2288 FAX. 03-3378-2384
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