ギャラリーアオキでは複製画の制作にあたり、既に著作権の消滅した作品のみを対象にしております。
著作権の原則保護期間は著作権者が死亡してから50年ですが、アメリカ、イギリス、フランスなど
連合国(戦勝国)の場合は保護期間が戦時加算されますのでプラス11年の年数が必要となります。
トータルで70年の保護期間を定めている国もあります。
著作権の保護期間が終了しますと著作者に与えられたすべての権利(下記の表)が消滅し人類共有の財産となります。
従いまして誰もが自由に複製し販売することが可能となります。
万一、当ホームページに著作権の有効な作品が記載されていましたら弊社までご一報ください。
確認でき次第削除いたします。
ギャラリーアオキでは複製のための原本をカタログ、画集より選定する場合があります。
この場合、出版者の出版権を侵害するのではないかと考える方がいるかもしれませんが
「出版権」とは著作権者が出版社などにカタログや画集として出版しても良いと許可を与えた場合に
出版社が「出版権」を得たことになります。しかし著作権が消滅している場合には「出版権」も発生しないということになります。
当出版社が編集したカタログや画集を使用することは「編集著作権」を侵害するのでは?
カタログや画集のレイアウトごとコピーすることは「編集著作権」を侵害することになりますが
掲載されている絵画の写真を利用することには何の違法性もありません。
その絵画の写真はすでに公開されているものでどこでも手に入るものだからです。
(もちろん著作権のあるものについては論外です)
カタログや画集のレイアウトや内容をマネしなければ「編集著作権」を侵害したことにはなりません。
ただ、彫刻などの場合ですとカメラマンの能力やアングルによって、撮った写真にも「著作権」が発生する場合もあります。
公益社団法人 著作権情報センター http//www.cric.or.jp/index.html
TEL. 03-3378-2288 FAX. 03-3378-2384
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